自治体と成功報酬

単純に考えて、あの「病院事業管理者」の方を雇わなければ年度赤字がそのままだったと仮定すると、当然岡山市民にとって雇った方が得だということになる。カネの話だけを考えるならだが。赤字って言ったってどこかから金が湧いて来るわけじゃなし、潰れず運営が続いてるんなら、市立だったら赤字分は市税から補填してるってことだろう?

しかし原告弁護団はこう言っている。

 この住民訴訟で問題となった病院事業管理者の報酬は、法に反して決められているうえに、その金額は全く合理性のないものであった。 
 従って、判決がこれを違法として返還・支払差し止めを命じたのは、全く当然である。納税者市民の視点に立った判決として高く評価できる。

法に反していることと、金額の合理性は分けて考えなければならないが……
岡山市はどうすべきだったんだ? どうすればよかったと「市民オンブズマンおかやま」は考えてるんだろう?
額は大き過ぎたとしても、事業管理者の方は成功報酬全く無しでも仕事を引き受けたのだろうか? 選任されると同時の平成12年7月1日に制定された支給要綱には

改善した額に100分の20の範囲内で市長が別に定める率を乗じて得た額を期末手当に加算することができる

と述べられており、極端に言えば、100分の1でも構わないとも読める。しかし、判決の結果は0だ。これは100分の20の範囲内に入るのか? 同時に制定って言っても知らなかったって事はないだろうし、引き受けたときには幾らかは貰えると思っていたと考えるのが自然だ。もちろん赤字削減の出来次第なんだが。

成功報酬無しで引き受ける人が他にいた可能性は大きいだろう。しかし、その人は赤字をあれだけ削減できるのだろうか? 仮に削減額が小さくても成功報酬額より差が小さいという仮定の元でなら「削減大、成功報酬有り」より「削減小、成功報酬無し」の方が市民にとってさらに得であることにはなるが、それは現実的にあり得たのだろうか?

④ 病院事業管理者に対して③のごとき高額の職務給に加えて「収支差額」の改善幅に機械的に比例した高率の「成功報酬」的な特別手当てを支給する例は、全国に多数存在する公営病院事業においても皆無である。
 民間病院事業について考えてみれば、当年度収支が大幅な赤字状態にあり、累積赤字が巨額に達している状態で、このような「成功報酬」的な特別手当てを支給するなどということは、非常識も甚だしいものである。

これって本当にそうなのか?
違うって言ってるんじゃないですよ。ただ知らないから。調査結果がどこかにあるんだろうか。
非常識ってどこの常識だろう? 潰れそうな民間病院は成功報酬を出したくても財源が無いってだけの話じゃないのか? 公立と違って。もし出せるのなら潰れるよりはマシだから出そうってことになるのでは? いや、もちろん成功報酬無しで赤字を解消してくれる人材がいれば話は別ですよ。

ちなみに、弁護士報酬についてみると、例えば岡山弁護士会の報酬基準では、4億1,500万円の経済的利益を有する訴訟事件の報酬額は、23,860,000円であって、経済的利益に対する割合は約5.75パーセントである。
岡山市当局が弁護士報酬をどのように参考にしたのか理解に苦しむ次第である。

*1

参考はあくまで参考だろう。法律用語とかだと意味が変わるのかな?
問題は割合の数字そのものではなく、需要と供給じゃないのか。5.75%の報酬で415,000,000円の経済的利益を出す弁護士はたくさんいるかも知れないが、5.75%の報酬で415,000,000円の赤字削減が出来る病院経営者はたくさんいるものなのだろうか?

それとも、弁護士はともかく病院経営者には市場原理を適用してはいけないとか?

……それもありそうな気がしてきた。市民感情ってやつで。あるいは職業倫理?

訴状を読むと「縛りがたくさんあるんだなぁ…」ということを感じる。これだけの法律を事前に検討しながら財政改善って考えると骨が折れる仕事だな。

議員からは、「条例の作り方で給与に関するものを割合で決めるということは地方自治法上おかしくないか」との質問がなされたが、経営総務課長は、「報酬的なものの前例はない。異質なものであると私たちも感じている。給与については条例主義というのがより望ましい。それをもとに弁護士等とも十分相談する中でこれでいくのがより望ましいだろうと。十分弁護士とも相談している。」と答弁し、具体的な法律上の説明は全くしないで弁護士と相談したという説明のみで、議員の「法の上で全く問題ないことで私も安心して賛成できる。」との意見を引き出している。

相談は十分でも検討が十分じゃなかったとか? 言ってみて自分でもよくわからんが。まあ、法の上で全く問題ないということはなかったわけです。

市民オンブズマンおかやまの関連頁

岡山市民病院(累積欠損金推移)

これは注目に値する。こういう細かい情報を持ってくるのは好感が持てる。そこから導かれる結論は安直だと思うが。

平成12年7月1日に着任。確認したが三月決算なので年度で考えれば約半年。そして二年目の平成13年。この赤字の減り方はかなりのものじゃないのか? もちろん事業管理者の影響によるものだとは言い切れないが。

しかも、費用を削るより収益を増やすことで赤字を削減している。一年目、費用が約10000万円減少、収益が約36000万円増加。二年目、費用が約6000万円増加、収益が約45000万円増加し過去最高。

病院事業管理者の榊原宣氏(「疲れた」そうで、先日、 任期途中で辞任なさいましたが)

2003,11,20現在とありますから、書かれたのは訴状の日付けから約半年後ですね。先日とはいつ頃なんでしょう。

 市民病院はまだ赤字が続いています。こんな大盤振る舞いの上乗せボーナスを出す民間企業が、どこの世界にあるでしょう?

結構ありそうな気がしますが。それまでいなかったんだから赤字の責任もないわけだし、請われて赤字の企業に建て直しに来て結果を出した人なんてのは結構貰ってるんじゃないのかな。しかし、20%は大盤振る舞いなのかも知れない。そうでないかも知れない。相場はいくらぐらいなんでしょうね? あと、病院事業は特殊なんだから単純比較は駄目ですよ。

あと、累積赤字90億円というのが他の頁でも何度も強調されるのだが、それは過去の経営によって累積したものだ。それに対して市の責任は大きいだろうが、新たに外から招かれた経営者に過去の経営の責任は無いはず。逆に言えば、着任してからの経営の結果で評価されるべきなのだから、累積赤字額は報酬に関係ない。

*1:平成15年7月18日成立の弁護士法改正で平成16年4月1日から報酬基準廃止。当然岡山も。http://www.okaben.or.jp/hiyou/index.htm 因みに訴状の日付けは平成15年5月28日。