自治体と成功報酬

単純に考えて、あの「病院事業管理者」の方を雇わなければ年度赤字がそのままだったと仮定すると、当然岡山市民にとって雇った方が得だということになる。カネの話だけを考えるならだが。赤字って言ったってどこかから金が湧いて来るわけじゃなし、潰れず運営が続いてるんなら、市立だったら赤字分は市税から補填してるってことだろう?

しかし原告弁護団はこう言っている。

 この住民訴訟で問題となった病院事業管理者の報酬は、法に反して決められているうえに、その金額は全く合理性のないものであった。 
 従って、判決がこれを違法として返還・支払差し止めを命じたのは、全く当然である。納税者市民の視点に立った判決として高く評価できる。

法に反していることと、金額の合理性は分けて考えなければならないが……
岡山市はどうすべきだったんだ? どうすればよかったと「市民オンブズマンおかやま」は考えてるんだろう?
額は大き過ぎたとしても、事業管理者の方は成功報酬全く無しでも仕事を引き受けたのだろうか? 選任されると同時の平成12年7月1日に制定された支給要綱には

改善した額に100分の20の範囲内で市長が別に定める率を乗じて得た額を期末手当に加算することができる

と述べられており、極端に言えば、100分の1でも構わないとも読める。しかし、判決の結果は0だ。これは100分の20の範囲内に入るのか? 同時に制定って言っても知らなかったって事はないだろうし、引き受けたときには幾らかは貰えると思っていたと考えるのが自然だ。もちろん赤字削減の出来次第なんだが。

成功報酬無しで引き受ける人が他にいた可能性は大きいだろう。しかし、その人は赤字をあれだけ削減できるのだろうか? 仮に削減額が小さくても成功報酬額より差が小さいという仮定の元でなら「削減大、成功報酬有り」より「削減小、成功報酬無し」の方が市民にとってさらに得であることにはなるが、それは現実的にあり得たのだろうか?

④ 病院事業管理者に対して③のごとき高額の職務給に加えて「収支差額」の改善幅に機械的に比例した高率の「成功報酬」的な特別手当てを支給する例は、全国に多数存在する公営病院事業においても皆無である。
 民間病院事業について考えてみれば、当年度収支が大幅な赤字状態にあり、累積赤字が巨額に達している状態で、このような「成功報酬」的な特別手当てを支給するなどということは、非常識も甚だしいものである。

これって本当にそうなのか?
違うって言ってるんじゃないですよ。ただ知らないから。調査結果がどこかにあるんだろうか。
非常識ってどこの常識だろう? 潰れそうな民間病院は成功報酬を出したくても財源が無いってだけの話じゃないのか? 公立と違って。もし出せるのなら潰れるよりはマシだから出そうってことになるのでは? いや、もちろん成功報酬無しで赤字を解消してくれる人材がいれば話は別ですよ。

ちなみに、弁護士報酬についてみると、例えば岡山弁護士会の報酬基準では、4億1,500万円の経済的利益を有する訴訟事件の報酬額は、23,860,000円であって、経済的利益に対する割合は約5.75パーセントである。
岡山市当局が弁護士報酬をどのように参考にしたのか理解に苦しむ次第である。

*1

参考はあくまで参考だろう。法律用語とかだと意味が変わるのかな?
問題は割合の数字そのものではなく、需要と供給じゃないのか。5.75%の報酬で415,000,000円の経済的利益を出す弁護士はたくさんいるかも知れないが、5.75%の報酬で415,000,000円の赤字削減が出来る病院経営者はたくさんいるものなのだろうか?

それとも、弁護士はともかく病院経営者には市場原理を適用してはいけないとか?

……それもありそうな気がしてきた。市民感情ってやつで。あるいは職業倫理?

訴状を読むと「縛りがたくさんあるんだなぁ…」ということを感じる。これだけの法律を事前に検討しながら財政改善って考えると骨が折れる仕事だな。

議員からは、「条例の作り方で給与に関するものを割合で決めるということは地方自治法上おかしくないか」との質問がなされたが、経営総務課長は、「報酬的なものの前例はない。異質なものであると私たちも感じている。給与については条例主義というのがより望ましい。それをもとに弁護士等とも十分相談する中でこれでいくのがより望ましいだろうと。十分弁護士とも相談している。」と答弁し、具体的な法律上の説明は全くしないで弁護士と相談したという説明のみで、議員の「法の上で全く問題ないことで私も安心して賛成できる。」との意見を引き出している。

相談は十分でも検討が十分じゃなかったとか? 言ってみて自分でもよくわからんが。まあ、法の上で全く問題ないということはなかったわけです。

市民オンブズマンおかやまの関連頁

岡山市民病院(累積欠損金推移)

これは注目に値する。こういう細かい情報を持ってくるのは好感が持てる。そこから導かれる結論は安直だと思うが。

平成12年7月1日に着任。確認したが三月決算なので年度で考えれば約半年。そして二年目の平成13年。この赤字の減り方はかなりのものじゃないのか? もちろん事業管理者の影響によるものだとは言い切れないが。

しかも、費用を削るより収益を増やすことで赤字を削減している。一年目、費用が約10000万円減少、収益が約36000万円増加。二年目、費用が約6000万円増加、収益が約45000万円増加し過去最高。

病院事業管理者の榊原宣氏(「疲れた」そうで、先日、 任期途中で辞任なさいましたが)

2003,11,20現在とありますから、書かれたのは訴状の日付けから約半年後ですね。先日とはいつ頃なんでしょう。

 市民病院はまだ赤字が続いています。こんな大盤振る舞いの上乗せボーナスを出す民間企業が、どこの世界にあるでしょう?

結構ありそうな気がしますが。それまでいなかったんだから赤字の責任もないわけだし、請われて赤字の企業に建て直しに来て結果を出した人なんてのは結構貰ってるんじゃないのかな。しかし、20%は大盤振る舞いなのかも知れない。そうでないかも知れない。相場はいくらぐらいなんでしょうね? あと、病院事業は特殊なんだから単純比較は駄目ですよ。

あと、累積赤字90億円というのが他の頁でも何度も強調されるのだが、それは過去の経営によって累積したものだ。それに対して市の責任は大きいだろうが、新たに外から招かれた経営者に過去の経営の責任は無いはず。逆に言えば、着任してからの経営の結果で評価されるべきなのだから、累積赤字額は報酬に関係ない。

*1:平成15年7月18日成立の弁護士法改正で平成16年4月1日から報酬基準廃止。当然岡山も。http://www.okaben.or.jp/hiyou/index.htm 因みに訴状の日付けは平成15年5月28日。

志賀原発判決とrisk

参考

志賀原子力発電所2号機建設差止請求事件

社説記事に対して

読売新聞 3月25日 社説「志賀原発判決」

バッサリいっちゃってくれてますが、これが納得いかなかったので考えてみることに。

原子力に「絶対安全」を求めた問題判決と言えるだろう。あり得ない状況まで想定していては、どんな科学技術も成り立ち得ない。

もう最初の一段落から疑問がもの凄い勢いで噴出する。金沢地裁が下した判決は本当に「絶対安全」を求めた判決なのか? 想定しているのは本当にあり得ない状況なのか?

この社説の他にも報道記事を読んでみたが、私にはそうは判断できなかった。しかし同時にそうでないとも判断できなかったのだが、それはつまり、まだ判断材料が不足しており、この社説を執筆した方達は私が得たより詳細な情報を持っているという事を表しているだけかも知れない。しかし、社説文中で示された根拠だけでは納得がいかなかったのは事実だ。問題判決だとか、科学技術を否定するものだとまで言うのであればもっと詳しく根拠を示してほしいところだが……どう考えても社説の紙幅では無理だよなあ。

国が策定した「耐震設計審査指針」に基づいて設計し、許可も得た、という北陸電力の反論は採用されなかった。
耐震設計は、過去の地震に基づいて強度などを決めている。発生する可能性がない巨大地震までは想定していない。その範囲は国が決めている。そうした基本を理解していない判決ではないか。

発生する可能性がないって何を根拠におっしゃってるんでしょう? いや、根拠がないって言ってるんじゃないんですよ。根拠が書かれてないって言ってるんです。この社説文中にはね。国が決めた? それだけで根拠になると言ってるんでしょうか? 基本? そういう基本って何を指しているんでしょう? それは文中に示してあるんでしょうか? 示していないんだとすれば、理解していない判決ではないか。と言われても「理解していない判決ではないかも知れないですね」としか言いようがありません。

因みにそこで述べられているだけど、細かく言えば、「耐震設計審査指針」を定めているのは原子力安全委員会*1で、安全審査については原子力安全委員会に加え、経済産業省原子力安全・保安院*2も行っているようだ。
ここで、ひとつ注意しなければならないのが、耐震設計審査指針*3は昭和56年、つまり約25年前に定められたものだということ。そして、その指針の見直し*4が五年前に始められ現在も継続中。また、判決文中には阪神淡路大震災を契機に作られた地震調査研究推進本部*5地震調査委員会の報告が判断材料の一つとして挙げられている。

判決文から

さて、あまり裁判の内容自体には触れたくないのだが、判決文に一応さらっと目を通したので気になったところを突き合わせてみる。

不合理な想定で不安をあおる判決と社説では述べられている。不安をあおるのはそのとおりかとも思うが、不合理だということについては私の読んだ限りではそうは思えなかった。とは言え、裁判官の見解以上に合理的な見解を示されれば私の意見も変わるだろう。しかし、少なくともそれはこの社説では示されていない。控訴審でそれが見られるのかも知れない。

裁判官の判断として、「マグニチュード7.2ないし7.3を越える地震はないとみなしてもいいだろう。でも6.5を越える地震があり得ないとするのはどうか」といったことが述べられている。さらに後、松田教授*6の見解として

活断層の長さから地震の規模が予測できるのは,マグニチュード6.8から8.0の地震に限るとの前提

との記述があり、これを裁判官も受け入れているようだ。詳細は省くが、「6.8未満をあり得ないとする根拠は示されていない」という判断につながると考えていいと思う。つまり、「既に行われた審査の基準は6.5までの地震を想定しているが、6.8までの地震は起こる可能性を否定できていない」という見解。

とすると、社説執筆者の方は6.5ないし6.8の地震発生する可能性がないあり得ない状況と見なしているということでいいのでしょうか? もしそうなのであれば、裁判官の見解を不合理とするほどの根拠を是非示していただきたいところです。

因みに、地震のmagnitudeが0.3上がると、energyは約2.8倍になるんだと。うろ覚えで常用対数かと思ってたけど違ってた。

次に、平成17年宮城県沖地震女川原発において想定されていた地震動の基準S1、S2の二段階のうち、S2の方を越えてしまったことについてだが、

そうした事態に備え、強度に余裕を見込んである。

構造物に異常はなかった。

とあり、それに続いてやっと

ただ、現在の指針は20年以上前に作られた。最新の知見に合わせて、もっと安全に余裕を見込み、分かりやすいものにすべきだ、という声は多い。
例えば、現行指針で想定する直下地震マグニチュード6・5だが、もう少し大きくする。揺れの計算も精密なものにする。余裕度も具体的に数値で示す。

と、「こういう意見もある」というような形で国側の課題について言及している。自分達の見解としてではなく、どこかのだれかの見解として、である。
私は、想定する地震の基準を見直すのは必須だと思う。余裕部分/marginにはみ出す地震が起こったのなら、次に同じ地震が起こったときはみ出さないように設定しなければ、それはもう marginではないでしょう。

雑感

判決文の180頁弱のうち、地震関連のは110頁を越えたあたりからだった。それまでは、「え、そっから検証するの?」ってくらい、一から原子力発電所を否定するための要素がずらりと挙げられていた。やはりそこにはある傾向の嗜好というか思想というか、そういったものを感じずにはいられない。これは今回の事例に限った話ではないが、そういう判断を単純に不合理だとか科学的思考ができないだとか言うのはまずいだろうと思うことが時々ある。riskの評価に関しては合理/不合理もあるだろう、科学的/非科学的もあるだろう。しかし、合理的、科学的に評価されたrisk、妥当な評価だと考えられるriskを受け入れるかどうか、それは価値観の問題であり個人によって違って当り前で、どちらが正しいというものではないからである。ただ集団においては対立する要求が同時に満たされることは無いというだけのことだ。

Riskを正確に認識することと、どの程度のriskなら許容できるかは別の問題。分かっている人には当り前のことかも知れないが、これが分けられていないせいですっきりしない議論が多い。もちろん両者は簡単に切り分けられるものじゃないんだけど。原子力だとか地震に限らず、BSE感染症、喫煙、自動車、航空機、鉄道、戦争、犯罪、災害、医療、さまざまなriskがあって、どれも決して完全なzeroには出来なくて、そしてどの程度のriskなら許容できるかは人それぞれ違って……個人の問題ではなく集団の問題であれば、個々の違いの上に結論を出さなくてはいけない場面が出てくる。議論の余地がなくなってなお残る断絶など表出させない方がいい場合もあるのだろうが……私はそういう議論を望む。

しかし、ああいう内容を理解して評価して判断下すって大仕事だよなあ。

Blue-eyed

asahi.com: 紀子さまご懐妊「政界・皇室が混乱」 世界の主要紙報道 - 社会

平沼赳夫氏の発言がフィガロ紙で言及されたとあるが、そういやそこについてはどんな反応なんだろう?とちょっと探してみた。英語だけだが。

BBC NEWS | Asia-Pacific | Japan minister urges royal debate

中段辺りで触れられてる。Former Trade Minister Takeo Hiranumaはこう言った、ってだけでそのことについては解説などは無い。

Heirs and races | World news | The Guardian

最後の三段落で述べられている。こっちは Special reportなので見解有り。まあ当然批判的なんだけどね。日本人は Mr. Hiranumaの xenophobia/外国人恐怖症に foothold/足掛かりを与えるべきじゃない、ってとこかな? 地盤を与えるべきじゃないって訳すとちょっと意味が違って来ちゃう気がするがそれはそれで有りかも。票を入れるな、落選させろって過激な方向で。

とりあえず目に付いたのは二つだけ。あとは、この前の余丁町さんところ*1で The Japan Timesが引用されてたけど。

青い目と女子か男子か

平沼赳夫衆議院議員のあの発言。最初聞いたとき、目が点になった。しばらくしてから、

男系男子だって青い目の女性に惚れちゃう可能性はあるでしょ? 皇室典範どうこうって議論になってんのは、男系女子天皇女系天皇を認めるか否かって話じゃなかったっけ? 青い目とか関係ないよね?

と、激しく疑問が噴出したんだが、さすがに余所でも同じこと言われてた。

http://homepage.mac.com/naoyuki_hashimoto/iblog/C478131471/E20060202110208/index.html

結局、関係ないけど言いたかっただけなんだろうか?

まさか、男子だと青い目の女性と結婚しようとはしない、って話?

男子だろうが女子だろうが、陰で圧力がかかって公にさえならないうちに諦めさせられると思うんだけど……男子だったら諦めるだろうが女子は諦められないだろうとかそういう話じゃないよね? それとも女子だと圧力かけづらいとか?

平沼氏のコペルニクス的馬鹿者発言 - opeblo

そうか、そういう見方があったのか…。

virtual

食事しながら見てたTVのnews番組で毒殺未遂事件についてやっていたんだが、 その中のcommentに「う゛ぁーちゃる」という単語が出てきてびびった。

…毒盛るのにもう゛ぁーちゃるですか。

もしかして blog書いてたからう゛ぁーちゃるって言われるんだろうか。

時間の次元

entry「四次元」に tkさんから commentをいただきました。嬉しいのですが、しかし、内容が私にはよくわかりませんでした。で、ちょっと Lorentz変換とか復習してみたんですが、やっぱりわかりませんでした…。orz

まず、観測者の運動と関係なく、光は t[秒]で ct[meter]進む、というのは分かります。しかし、運動の法則の時間の部分を一斉に長さに置き換えるという処理自体がどういうことを指すのかよく分かりません。

運動の第二法則の運動方程式 F=ma=m\frac{d^2x}{dt^2} の tを xに置き換える、ということではない…ですよね。座標を(t, x, y, z)ではなく、(ct, x, y, z)で表すということでしょうか?

で、それはちがう、という話それが何を指すのかもよくわからないのですが…「空間3次元とそれとは縁もゆかりもない時間1次元」という話ではないわけですとおっしゃっていることから、そういう話を私がしているということかな、と読み返してみると……「異なる物理量だから」と、それだけを根拠にして置換や回転はできないと言ってますね。やはりその辺りを指してるのでしょうか。

Minkowski空間において、ctは、時間に c[m/s]を掛けた「時間に比例する長さ」なのか、cという定数を掛けただけの「時間」なのか、そもそも区別する意味が無いのか有るのか、私にはよく分かりません。Lorentz変換において長さと時間は密接に関係してるし、突き詰めれば、異なる物理量と単純に言うことはできなくなるような気もします。いずれにしろ、根拠とするなら本来はその辺まで突っ込まないと不十分なのかも知れません。

回転

ついでに、ちょっと元の質問を具体的に考えてみたいと思います。

まず、例に挙げられている、長さのみの三次元の空間における回転。

(x, y, z)が (1, 2, 0), (3, 4, 0), (5, 6, 0)である三点を結んだ三角形があるとします。

それらを含む二次元平面全体を y軸の周りを x→z 方向へ π/2 回転させて、

(z, y, x)が (1, 2, 0), (3, 4, 0), (5, 6, 0)である三点を結んだ三角形に移します。回転前後の二つの三角形には大した違いは無く、平面世界としては保ったままと表現してもいいかと思います。そもそも、三角形が先に有ってそこに座標系を設定する場合、x軸、y軸、z軸をどの方向に取るかは、特に条件が無ければ任意で決めて問題ないわけですから、軸の置換も問題ないわけです。

次に、長さ三つの三次元空間の、それに時間一つを足した四次元時空における回転。

(t, x, y, z)が (0, 1, 2, 0), (0, 3, 4, 0), (0, 5, 6, 0), (0, 0, 0, 7)である四点を直線と平面で結んだ四面体があるとします。

ここでは単位を設定していないので、1の長さが1の時間に相当するとします。つまり1秒間は何メートルに相当するかは単位の設定次第ということで、そこに関係なく話を進められます。

上記の例と同様、xy平面の周りを z→t 方向へ π/2 回転させて、

(z, x, y, t)が (0, 1, 2, 0), (0, 3, 4, 0), (0, 5, 6, 0), (0, 0, 0, 7)である四点に移します。しかし、ここからは上記の例と同様というわけには行きません。

まず、これらの点を結んでも、それは我々の住んでいるこの3次元の空間においては四面体とは呼べません。時間が 0 の時点で、元の四面体の z軸に垂直な面であった三角形があり、それが時間の経過にしたがって相似縮小し、時間が 7 の時点で点になるという現象を表します。

ここで長さの単位を meterとします。そして、時間の単位を秒にすると1秒間が1メートルに相当することになり、7秒で点になることを表します。時間の単位を1000秒にすると、1秒間が1ミリメートルに相当することになり、7000秒で点になることを表します。

そうすると、7秒か 7000秒かということ、1秒間は何メートルに相当するかということ以前に大きな問題が有るような気がします。数学的に回転させてはみましたが、このような回転に物理学的に意味があるのか?という点でしょうか。

質問の例では平面世界としては保ったままという条件が付けられていますが、四次元時空における三次元の回転では立体世界を保ったままとは言えないでしょう。上記の通り、四面体が三角形になってしまったりするからです。そういった処理が行われた場合、中にいる我々はなにも気がつかないままでいられるのかどうか。どうなんでしょう……よく分かりません。

私の行った回転は、ある一つの回転にしか過ぎず、他に物理学的に意味の有る回転があるのかな、とも思います。しかし、それは質問者が例で示しておられる回転とは意味が違ってしまうでしょう。そして、それはもうわかりやすく説明できるようなものじゃない気がします。